その他の主な特典
○貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引当金が必要経費になります。
○更正の制限や更正の理由の付記などの納税者保護策があります。
○30万円未満の事業用の減価償却資産を平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した場合、その取得価額の全額を必要経費に算入することができます(算入できる金額は、その年分において取得した資産の合計額が300万円を限度とします。)。
令和8年4月1日から令和11年3月31日まで、取得価額の上限が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました。
一般社団法人 本郷青色申告会