その他の主な特典

 ○貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引当金が必要経費になります。

 ○更正の制限や更正の理由の付記などの納税者保護策があります。

 ○30万円未満の事業用の減価償却資産を平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した場合、その取得価額の全額を必要経費に算入することができます(算入できる金額は、その年分において取得した資産の合計額が300万円を限度とします。)。