青色事業専従者給与

 事業主と生計を一にする15歳以上の親族が、もっぱら事業に従事しているときは、その金額が仕事の内容などから適正な金額と判定されれば、その給与を全額必要経費とすることができます(事前に届出書の提出が必要です)。

 

 なお、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。