お知らせ

 

~確定申告書の再確認をしましょう!~

 確定申告も終わり皆様ほっと一息つかれていることと思います。

 確定申告書を提出された方は、事後処理として、提出した決算書と申告書に誤りがなかったかを再度確認することが大切です。

 皆様が提出した青色決算書および確定申告書は、税務署で審理され、計算上の間違い等の軽微な誤りはその場で修正されますが、内容によっては実地調査の対象になります。

 確定申告後税務署で誤りが発見され、税務署長が更正や税額等の決定を行った場合、付帯税(延滞税・利子税・加算税)というペナルティーが課せられます。

 これらの付帯税は税率も高く、税負担が大きくなるので注意が必要です。

 確定申告後、再度内容等を確認することは、申告した税額の誤り等を見つけることができるほか、消費税の課税事業者の判定もでき、必要な届出書の提出も忘れずに行えます。

 

~確定申告の誤りを発見した場合~

 

 申告書と決算書を見直して、間違いが見つかった時は今年提出した申告書と決算書の控えと印鑑をお持ちになって申告会までお越しください。
 
 ○税額を多く申告してしまった場合
 
 税金を多く申告してしまった場合は、『更正の請求書』を税務署に提出し、税金を還付してもらいます。更正の請求書には、取引の記録に基づき請求の理由の基礎となる事実を証明する書類(領収書や通帳のコピー等)を添付する必要があります。

 

 更生の請求には期限があり、原則として法定申告期限から5年以内とされています。



 ○税額を少なく申告してしまった場合

 すみやかに『修正申告書』を税務署に提出します。

 税務署の調査を受ける前に自発的に修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税は課せられません。

 追加して支払う税金は修正申告書の提出と同時に現金で納付します。振替納税はできませんのでご注意ください。

~振替納税(口座振替)を選択されている方~

 

 振替納税は、事前に振替納税の手続きをしており、また期限内に申告書を提出した場合に利用できる制度です。

 平成30
年分の振替日は、所得税が4月22日(月)〔延納日は5月31日(金)〕、消費税が4月24日(水)となっています。

 振替日に納税額より預金額が少なく、残高不足になった場合は、所得税においては3月16日まで、消費税においては4月2日までさかのぼって延滞税が課せられますので、事前に納税額に見合う預金額をご用意ください。